『業務を通じて共に成長いたしましょう!』

まずはご相談から!

ご挨拶

当事務所のホームページをご覧いただきありがとうございます。

当事務所は倉庫業登録申請のご案内をさせていただいております。

どの様なお悩みでも、解決に一歩近づくためにお気軽にお問い合わせください。

お待ちしております。

                                    行政書士 中島元雄

事務所理念:受任から書類の作成、申請までを迅速・誠実に行うよう心が 

      けます

 事務所訓:業務が終了した後は、確認とフォローをいたします

      業務の全てにおいて、その説明責任を果たします

      責任をもってお客様のご依頼を完成させます 

事務所のご案内

群馬県太田市の県道39号線新田小金井町北の信号の角にあります

【なかじま行政書士事務所】は倉庫業登録のご相談に応じております。

県内外へ出張にてご相談業務を承っておりますので、お気軽にご連絡ください!

※ご相談はご自宅への訪問又はご指定の場所への出張にて承ります(事務所へのご来所も可)


倉庫業登録申請

倉庫業登録

登録のための基準

 ①申請者が欠格事由に該当しないこと

 ②倉庫施設又は設備が一定の倉庫設備基準を満たしていること

 ③倉庫管理主任者が確実に選任できること

欠格事由

 ①申請者が1年以上の懲役または禁錮刑を受けていたり、その刑の執行を終わり、又は

  執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 ②申請者が倉庫法違反により取り消しを受け、その取り消しの日から2年を経過しない者

倉庫管理主任者になれる者

 ①倉庫の管理の業務に関して2年以上の指導監督的実務経験を有する者

 ②倉庫の管理の業務に関して3年以上の実務経験を有する者

 ③国土交通大臣の定める倉庫の管理に関する講習を修了した者

 ④国土交通大臣が上記3項目にあてはまる者と同等以上の知識及び能力を有すると

  認める者 

施設設備基準

 ①使用権限のあること

 ②建築基準法その他の法令に適合していること

 ③倉庫が土地に定着し、かつ、屋根及び周囲に壁を有すること

 ④軸組み、外壁又は荷ずりの強度が基準に適合していること

 ⑤床の強度が基準に適合していること

 ⑥構造及び設備が倉庫内への水の浸水を防止する基準に適合していること

 ⑦土地からの水分の浸透及び床面の結露を防ぐための防湿措置が講じられていること

 ⑧遮熱措置が講じられていること

 ⑨耐火性能又は防火性能が基準に適合していること

 ⑩危険品を取り扱う施設等に隣接する倉庫にあって災害防止上有効な構造又は設備を有

  すること

 ⑪倉庫内に事務所、住宅、売店、食堂など火気を使用施設又は危険物等を取り扱う施設

  が設けられている場合にあっては定めところにより区画されていること

1類倉庫必要書類

 ①倉庫業登録申請書

 ②倉庫明細書

 ③施設設備基準別添付書類チェックリスト

 ④土地、建物の登記簿謄本

 ⑤土地、建物の賃貸借契約書(賃借物件の場合)

 ⑥建築確認済証の写し

 ⑦完了検査証の写し

 ⑧警備状況に関する書類(警備契約書の写し、警備状況説明書など)

 ⑨床や壁の構造計算書

 ⑩平均熱貫流率

 ⑪倉庫付近の見取図

 ⑫倉庫の配置図

 ⑬平面図

 ⑭立面図

 ⑮断面図

 ⑯矩形図

 ⑰建具表

 ⑱倉庫管理主任者関係書類

 ⑲登記簿謄本

 ⑳会社概要パンフレット

 21役員の宣誓書

 22倉庫寄託約款

ご依頼の流れ

①取扱物の予定をお伺いするとともに、図面・建築確認証・検査済み証をお預かりします

②図面から概要を書面にして事前確認を行います

③倉庫が現状でよい場合には必要書類を収集します                       (改善の要求があった場合には改修工事を行います)

④登録申請書類の作成

⑤管轄運輸局へ申請書の提出(倉庫寄託約款も同時に提出)

審査期間:2~3か月

⑥登録完了(登録通知がきます)

⑦登録免許税の納付(90000円)

⑧料金設定届出書の提出

⑨営業開始

業務内容

①出張相談

②登録可否の判断(運輸局との打ち合わせ)

③運輸局での事前交渉

④必要書類の収集・作成

⑤改修工事の見積もり・施工の手配

⑥申請書類の提出

⑦許可証の受け取り及び登録料の納付

⑧事後申請書類の処理等

業務の流れ

報酬(税込)

物件の有効確認   55,000円 ①

倉庫業登録申請 385,000円 ②

※物件が有効になり業務を受任した場合には①は②へ含む

ご相談時間

月~金:9:00~19:00

土日祝も受付はOK

お気軽に080-1287-9637またはメールでご予約を!

 

守秘義務

私たち行政書士は、行政書士法第12条によって秘密を守る義務(守秘義務)が課せられています。

 

【行政書士法第12条】

 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱った事項について知り得た秘密を漏らしてはな  

 らない。行政書士でなくなった後も、また同様とする。